一人ひとりを大切にともに生きる
身体拘束は利用者の行動の自由を制限するものであり、尊厳のある生活を拒むためのものであるため、当事業所では安易な支援方法として身体拘束を選択することなく、全職員において身体拘束廃止に向けた意識をもった上で、利用者支援に努める。
また、サービス提供するにあたり、当該利用者又は他の利用者の等の生命・身体・権利を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束及びその行動制限を行わないこととする。
当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合は、身体拘束適正化検討委員会において検討を行い、身体拘束を行う事よりも、身体拘束をしないことによる危険性が高い例外的な場合において、下記3要件の全てを満たした場合には、本人・保護者への説明および同意を得た上で身体拘束を行う。
また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、必要最低限の身体拘束となるよう努める。
要件1 切迫性 :利用者本人又は利用者の生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が著しく高い状態にある事。
要件2 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行うこと以外に代替えするサービスの手法が無いこと。
要件3 一時性 :身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること。
身体拘束に該当する具体的な行為 (虐待の手引き 厚生労働省作成より抜粋)
1)車いすやベッドなどに縛り付ける
2)手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける
3)行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
4)支援者が自分の体で利用者を押さえて行動を制限する
5)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
6)自分の意思で開けることのできない居室などに隔離する
①身体拘束適正化検討防止委員会の設置
利用者への身体拘束の廃止、必要最低限の実施のため、身体拘束適正化検討委員会(以下「委員会」)を設置するものとする。
委員会は年2回以上、必要な時にはその都度実施し、検討事項としては、主に下記の通りとする。
・身体拘束等の実施状況に関する事項
※現に身体拘束を行う必要がある利用者、今後身体拘束を行う必要がある利用者ごとに検討
・3要件の確認
・身体拘束に関する職員間での意識啓発について
※身体拘束の有無にかかわらず実施
・職員研修に関する事項
・その他身体拘束などに関する事項
◆委員会での検討内容は記録し、委員会の結果について事業所全職員に周知徹底する。
②身体拘束等の適正化に関する職員研修の実施
〇研修実施方針
◇利用者支援に携わる全職員に対し、利用者の権利擁護及び身体拘束の廃止のため、利用者ごとの特性を日々の状況から十分理解し、身体拘束が発生するリスクを検討し、そのリスクを除くための職員理解を深める。
◇管理者・サービス管理者が率先して事業所内の研修に参加するなど、事業所全体の知識・技能の水準が向上する仕組みを作る。
〇上記指針にもとづき、下記の通り職員研修を実施するものとする。
◇全職員に対する研修の実施(年2回以上)
◇その他必要な研修の実施
①内部研修の実施(施設内研修の実施)
※不参加職員に対しても伝達研修を行い、全職員の周知徹底を行う。
②外部研修の受講
※虐待防止・人権擁護研修の受講。(全職員への伝達研修を行う)
緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子など)を記録し、委員会で身体拘束の適正化に向けた確認(3要件の具体的な再検討など)を行う。
本人又は他の利用者の生命・身体・権利を擁護・保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の方針のもと行う。
①3要件の確認
切迫性・非代替性・一時性を満たす場合においてのみ身体拘束を行うこととし、安易な支援方法として身体拘束を選択することはありえない。
②身体拘束の取り扱い
緊急やむを得ず身体拘束を行う判断は、職員個人の判断で行わず、管理者・サービス管理責任者・身体拘束適正化検討委員の判断のもと行う。
③身体拘束の内容の記録
身体拘束を行った場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他の必要な下記の事項を記入する。
・拘束が必要となる理由
・拘束の方法
・拘束の時間帯
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定
本指針は事業所で使用するマニュアルに保管し、全職員は閲覧を可能とするほか、利用者本人や保護者などが閲覧できるように事業所への掲示やホームページへ掲載する。