一人ひとりを大切にともに生きる
社会福祉法人姫路潮会は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる障害福祉サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を、施設・事業者等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い障害福祉サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアルおよび社会規範を遵守するとともに、当法人における適正な感染対策の取り組みを行う
(1)平常時の対策
①感染対策委員会の設置
社会福祉法人姫路潮会では、感染症等予防およびまん延の防止のため、感染症対策委員会を設置する
②感染症対策委員会のメンバー
理事長・施設長・サービス管理責任者・感染対策委員
③感染症対策委員会の開催
3ヶ月に1回以上の定例会議および緊急時の臨時会議を開催する
④感染症対策委員会の実施内容
1.感染症対策マニュアルの作成、見直し
2.感染防止対策に関する資料の収集と職員への周知
3.年2回以上の職員研修・訓練の企画および実施
4.感染発生時は速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案、実行し、職員への周知徹底を図る
5.感染症対策委員会で立案された改善策の実施状況を、必要に応じて調査・見直しを行う
利用者・職員を感染から守る基本的予防法である「標準予防対策(スタンダードプリコーション)」を徹底する。標準予防策は、汗を除く全ての血液・体液・分泌物・排泄物・創傷のある皮膚・粘膜は伝播しうる感染性微生物を含んでいる可能性があるという原則に基づいて行われる標準的な予防策である
1.手指消毒(手洗い・手指消毒)
2.個人防護具(手袋・マスク・ガウン・フェイスシールド等)
3.呼吸器衛星(咳エチケット)
4.環境整備(整理整頓・清掃・感染性廃棄物の処理)
1.各事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況の把握、医療機関や保健所への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める。感染対策委員会はその内容および対応について全職員に周知する
2.速やかに行政報告する
3.感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い協議する
4.サービス事業所や関係機関と情報共有や連携をしてまん延しないように努めるとともに、外部へ情報配信する場合や事業所として公表する場合は、個人情報の取扱いに十分配慮する
1.各施設において感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に常に務める
2.マニュアルを定期的に見直し、最新情報に更新していく
3.「感染対策マニュアル(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努める
本指針は公表し、利用者・家族、職員等がいつでも自由に閲覧することが出来る
本指針は、2023年 4月 1日 から適用する